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育児休業の期間はいつまで? 延長できるケースや給付金も解説

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育児休業の期間はいつまで? 延長できるケースや給付金も解説

 

育児休業とは

育児休業とは、出産後の一定期間、育児のために休業できる制度です。

産前産後休業とは違い、女性社員だけでなく男性社員も取得することができます。

育児休業の期間は、原則として、子供が1歳の誕生日の前日までです。

育児休業を取得した女性社員については、産前産後休業を終了した後に育児休業を取得することになります。

女性の場合は産休の終了後からですが、男性は出生日から取得可能です。

 

育児休業の延長

本人または配偶者が、子供の一歳の誕生日の前日に育児休業をしており、かつ、以下のいずれかに該当する場合には、1歳6ヶ月の誕生日にあたる日の前日まで育児休業を延長することができます。

1 保育所※に入所の申し込みを行っているが、子の1歳の誕生日以降の期間について、当面入所できない旨通知された場合

※無認可保育園は含みません

2 常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳の誕生日以降の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が死亡、負傷、疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合

本人または配偶者が子供の1歳6ヶ月の誕生日に当たる日の前日において育児休業をしており、かつ、上表の1歳を1歳6ヶ月と読み替えていずれかの要件に該当する場合には、2歳の誕生日の前日まで育児休業延長することができます。

 

有期契約労働者(パート・アルバイト)の育児休業

有期契約労働者のうち、育児休業の申出の時点で、以下の2点をいずれも満たす社員は、育児休業を取得することができます。

1 同じ会社で引き続き1年以上雇用されていること
2 子が1歳6ヶ月(2歳までの延長の申し出の場合は2歳)に達する日までに労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

 

労使協定による適用除外

前述に加えて、労使協定を締結することで、以下のケースについて育児休業適用除外とすることができます。

1 入社一年未満の社員
2 申出の日から1年(延長の場合には6ヶ月)以内に、労働契約が終了することが明らかな社員
3 1週間の所定労働日数が20日以下の社員

下のバナーから、育児介護休養に関する労使協定の書式記載例」をダウンロードすることができます。

 

育児休業中の賃金支払義務と育児休業給付金

育児休業中の賃金支払い義務はありません。

雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金は、育児休業を開始してから180日間は、休業開始時賃金日額×支給日数の67%、それ以降は50%となります。

 

育児休業中の社会保険料免除

育児休業中の社会保険料は、手続きすることにより社員負担分だけでなく会社負担でも免除になります。

なお、育児休業中の社会保険料免除は最長で子供の3歳の誕生日の前日まです。

 

下のバナーから、すぐに使える「育児介護休養に関する労使協定の書式記載例」をダウンロードできます。

社会保険労務士が監修し、既に、数十社以上の中小企業で活用している書式です。

御社の、状況に合わせて事由に改変することができますので、ご活用ください。

 

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