人の動きの管理

入社の手続 ②社会保険資格取得手続き

社会保険資格取得手続きのポイント

従業員が入社した場合は5日以内に年金事務所(または健康保険組合)へ健康保険と厚生年金保険の資格取得手続きが必要です。

被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者異動届」の提出も必要になります。

この書式の「種別(性別)」欄の記載方法以下のとおりです。なおこの考え方は資格喪失届の同欄も同様です。

種別1 厚生年金に加入しない坑内員ではない男性

種別2 厚生年金基金に加入しない坑内員ではない女性

種別3 厚生年金基金に加入しない坑内ん

種別5 生年金基金に加入する坑内員ではない男性

種別6 厚生年金基金に加入する坑内員ではない女性

種別7 厚生年金基金に加入する坑内員

この様式にはマイナンバーもしくは基礎年金番号は必ず記載しなくてはなりません。

また、この書式で記載する報酬額は通勤手当などの非課税の手当や割増賃金等の見込額も合算した金額になりますので注意してください。

手続き完了後、被保険者証や被扶養者証が届くので従業員に渡してください。

また被保険者証は被扶養者証の発行まで時間がかかるので、併せて「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出してあげると良いでしょう。

この健康保険被保険者資格証明書があれば被保険者証の発行手続き中も医療機関等の受診ができるようになります。

社会保険資格取得手続きが必要な従業員

以下のいずれにも該当する従業員はパート社員等、正社員以外の者も含めて社会保険の被保険者となります。

① 2か月を超えて引き続き雇用される見込みがある

② 週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がその会社の正社員等の3/4以上

ただし、従業員501名以上の会社、または500名以下の会社で社会保険加入について労使で合意されている場合は、以下のいずれにも該当する従業員が社会保険の被保険者となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 賃金月額8.8円以上(年収106万円以上)

③ 勤務期間が1年以上の見込み

社会保険の加入状況は、年金事務所や健康保険組合による調査が定期的に行われます。

未加入や虚偽申請が指摘されると、最大2年間にさかのぼって保険料の支払いが必要なので、対象者の適正な取得手続きをしてください。

社会保険資格取得手続の注意点

・資格取得日から60日以上経過して届出を行うときは、出勤簿、賃金台帳と在籍確認ができる書類の提出が必要となる場合があります。

 また健康保険組合では「遅延理由書」の提出を求められることもあります。

・3ヶ月や6ヶ月ごとにまとめて交通費を支給する場合は、支給額を支給月で除した得た額を1ヶ月分の相当額(1円未満切り捨て)として報酬月額に加算します。

社会保険資格取得届記入例解説

年金事務所に届出る社会保険資格取得届の記入例と注意するポイントが記載されています。

下のバナーをクリックするとダウンロードできます。

社会保険資格取得手続きに活用ください。

-人の動きの管理

© 2024 社外人事部 Powered by AFFINGER5