近年、ハラスメント(セクハラ・パワハラ)によるトラブルが増えています。
自分では気づかないうちに、部下に対し執拗な指導や叱責をしたり、プライベートなことを必要以上に詮索したり、また、同僚に対し嫌がらせをしたりしていませんか?
これらは、トラブルにつながるハラスメントになります。
もし、ハラスメントが起きた時にどう対応したらよいのかご存知でしょうか?
パワハラやセクハラによるトラブル発生時の解決策を社外人事部の社会保険労務士がアドバイスします。
経営者に知っておいてもらいたい、ハラスメントトラブル解決のポイント
従業員からハラスメントの相談を受けたら
ハラスメントの例)
・食事やデートに執拗に迫られる
・人格を否定するような言葉を浴びせる
・大勢の前で屈辱的な叱責をする
・無視したり、仕事に関する情報を与えない
・プライベートにつき執拗に訪ねる
・時間内に終わらせるのが不可能な仕事を押し付ける
このような相談を受けた時、会社がとるべき対応とは?
step
1
ハラスメント被害を受けた者とハラスメント行為を行った者、両者に詳しくヒアリングを行いましょう。
ヒアリングのポイント
・被害者保護のために個別の聞き取りを行う
・事実確認の為に、職場の第三者への聞き取りを行う
・相談することで被害者が不利益(減給・降格等)を受けないことを説明する
・双方に対し、主観や先入観を持たず客観的に判断する
誰が?誰に対し?いつ?どこで?何をした?をヒアリングし、上記のポイントを抑えて調査しましょう。
step
2
調査の結果を、ハラスメント被害を受けた者とハラスメント行為を行った者、両者に説明をします。
会社として取り組んだこと(事実関係についての調査、対応の内容とその考え方)を説明し、理解を得るようにしましょう。
step
3
当事者間の関係改善に向けた話し合いをサポートをしたり、謝罪の場を設ける援助をしましょう。
step
4
ハラスメント行為を行った者へ処分を行う場合は、どのような判断を経て処分の内容が決定されたのかを説明します。
配置転換など被害者への心情を考慮した措置を検討しましょう。
ハラスメントトラブル解決に向けて
会社がハラスメント(セクハラ・パワハラ)が起きていることを知ったら、まず行うことは当事者から話を聞くことです。
会社が被害者からの相談を放置していると、自体がこじれて、被害者が弁護士や労働基準監督署へ駆け込み裁判沙汰になるなど問題が大きくなってしまうこともあります。
会社のイメージは低下し、職場の雰囲気が悪くなることで、社員のモチベーションは下がり、生産性も下がってしまいます。
その結果、会社の業績にも悪影響を及ぼします。
そうなってしまわないように、客観的にじっくり話を聞き、双方が納得できる解決とすることが重要です。
ハラスメントは予防が一番。発生しないための就業規則作成のコツ
トラブルは起きてしまうと、多くのコスト(時間・労力・費用等)がかかります。
もしトラブルが発生してしまった場合には再発の防止、まだ発生していない場合には予防することが必要です。
そのためには、就業規則の見直しを行いましょう
加害者への処分を明確化する
配置転換・懲戒処分(減給・降格・出勤停止・けん責・・・)など処分の内容をあらかじめ就業規則に規定しておきましょう。
特に悪質な場合には普通解雇や懲戒解雇の対象となる旨も記載しておきます。
ハラスメントの判断基準を明確化する
暴力・名誉棄損・叱責・仲間外し・無視・過大(過少)な業務量を与える・プライベートへの立ち入り・・・など、どこまでの行為がハラスメントに該当するかを
相談・受付窓口の設置
相談窓口を設置することで、従業員の抱えている悩みを相談する場ができ、トラブルが大きくなることを未然に防ぐことができます。
これらの内容を就業規則に規定することで、ハラスメントに対するルールが明確になります。
判断が難しいトラブルだからこそ、ルールを従業員に周知し理解してもらうことによって、未然に防ぐことができます。
悩みを抱えた従業員がいたら、上司が声をかけ、状況を聞き取るなどして精神面でのサポートをすることが必要になりますy。
それでも解決が難しい時は、社外人事部にご相談ください。
労務の専門家である社会保険労務士がトラブル解決のサポートをいたします。