雇用保険資格取得手続きのポイント
雇用保険の被保険者の種類は以下のとおり全部で四つあります。
① 一般被保険者 下記③及び④に該当しない65歳未満の常用労働者
② 高齢者被保険者 下記③および④に該当しない65歳以上の常用労働者
③ 短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者で、4ヶ月を超えて就業する者のうち、週所定労働時間が30時間以上の者
④ 日雇労働被保険者 日々雇用される者や30日以内の期間雇用の者
この記事では上記①の一般被保険者の手続きを中心に解説していきます。
一部の手続きは一般被保険者以外も同様の書式を使用します。
従業員が入社した場合は翌月10日までに公共職業安定所(ハローワーク)へ雇用保険の資格取得手続きが必要です。
被保険者番号は前職の雇用保険被保険者番号で確認しますが、被保険者証がない場合は前職の会社名を備考欄に記入することが必要です。
場合によっては前職のおおむねの勤務期間の記載も求められることがあります。
なおこの手続きが所定の期限より遅れると賃金台帳や出勤簿の写しを添付書類として提出しなければならない場合があるので注意してください。
また、2018年5月以降マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻される場合があります。
雇用保険資格取得手続きが必要な従業員
以下の二つのいずれにも該当する常用労働者は一般被保険者または高年齢被保険者として雇用保険の資格取得届の提出が必要です。
①週所定労働時間20時間以上
②31日以上引き続き雇用される見込みがある
ただし上記のいずれにも該当したとしても、昼間部の学生や事業主、事業主と同居の親族等、雇用保険の被保険者になれない者もいますので注意してください。
雇用保険資格取得手続きの注意点
注意点①
事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかった等の理由により、さかのぼって資格を取得することができます。
この場合、ハローワークによっては「遅延理由書」が必要となる場合があります。
なお、さかのぼって資格取得が可能となるのは、これまでは、被保険者だったことが確認された日から2年前まででした。
が法改正により事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認できる方については「2年以上さかのぼって」資格取得が可能となりました。
注意点②
届出の際、前職の会社がまだ被保険者の資格の喪失手続きをしていない場合や、入社後の年月日で喪失手続きをしている場合があります。
このような場合は、一旦、ハローワークで届けの書類を預かり、喪失手続きが完了してから、または、正しい喪失年月日が確認されてから取得手続きを行うことになります。
雇用保険被保険者資格取得届記入例とポイント解説
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