年次有給休暇の取得義務とは
年次有給休暇の取得義務とは、年10日以上の年次有給休暇が付与されている社員に対しては、付与日から1年以内に年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務付けられていることを言います。
労基法では、年次有給休暇は原則、労働者が請求する時期に与えることとされていますが、職場への配慮や周囲との関係性などから年休が取りにくいなどの理由により、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため2019年4月から全ての会社において、この年次有給休暇の取得義務が適用されるようになりました。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される社員(管理監督者を含む)に限られ、社員ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から一年以内に5日について、会社が取得時季を指定して与える必要があります。
ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの社員に対しては、使用者による時季指定は必要ありません。
この義務は2019年4月1日以降に10日以上の年休が付与される分から適用になります。
意見を聞く義務と意見を尊重する義務
労基法施行規則によれば、年次有給休暇の取得義務を果たすために、会社は、社員ごとに時季について意見を聞くことが義務付けられています。
また、時季の指定に際しては、社員の意見を尊重するように努めるべきであるとされています。
年次有給休暇管理簿の作成と保管義務
労基法施行規則によって、年次有給休暇管理簿の作成と、3年間の保管が義務付けられています。
半日単位でも取得義務は認められる
半日単位の年休取得は、年5日の取得に含めて取り扱って差し支えないとされています。
会社から社員に取得時期の希望を聞いた際に、半日単位の希望があれば、時季指定を半日単位で行うことも差し支えないとされています。
これら半日単位で年休を取得した場合、年休の日数は0.5日として取扱います。
元々就業規則等により半日単位の年金取得がルール化されている場合は、ルールに基づいて半日単位で取得します。
時間単位の年休取得は年5日の取得義務に含まれません
年次有給休暇の取得義務 就業規則規定例
有給休暇に関するルールは、労働条件の中でも、特に重要な位置づけにあります。
有給休暇の取得義務化に伴い、これを機に就業規則の見直しを行うと共に、最低でも1年に1回は定期的に見直しを行い、就業規則のメンテナンスをしていくことが必要です。
社会保険労務士が監修した、年次有給休暇取得義務の就業規則規定例は下のバナーからダウンロードできます。
御社の実情に合わせて、修正してお使いください。