社会保険は正社員だけが加入するもの。と思われている方もいらっしゃいます。
パートやアルバイトも加入条件に当てはまれば加入が義務づけられています。
加入漏れにより、過去にさかのぼって保険料を数百万円を請求をされるケースが多数あります。
知らなかった!分からなかった!ではすまされません。
マイナンバー制度の導入により、国税局と連携が取りやすくなっていますので、社会保険の加入状況をチェックされることもあります。
追徴金の支払いで経営のリスクを招くことのないよう一度チェックされてはいかがでしょうか。
社会保険加入漏れによるリスクとは?
加入義務があるにもかかわらず未加入だった場合、未加入時期の保険料(最大で過去2年分)を請求されることがあります。
このとき、請求された保険料のうちの従業員負担分は、従業員に請求できるのでしょうか?
答えは「できません」。
未加入の原因が従業員側にある場合は請求できますが、そんなケースはほとんどないですよね。
会社側に原因がある場合は、従業員負担分も含めすべて会社が負担しなければなりません。
また、追徴金だけでなく、罰則として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることもあります。
このように未加入には高いリスクが伴います。
金銭的なリスク以外にも様々な手続きに制限がされていまします。
雇用保険未加入→助成金が受給できない、ハローワークに求人が出来ない
社会保険未加入→元従業員が年金受給の手続きをした際に未加入が発覚し、多額の損害賠償を請求される場合もあります。
このように、労働・社会保険の加入漏れには、金銭的にも会社の運営的にもリスクがでてきますので、必ず加入しましょう。
具体的にどうすればいいの?
今から加入をお考えの中小企業
・資金繰りの問題から今まで未加入だった
・加入が義務だと知らなかった
社会保険の加入は義務なので、今すぐにでも加入しましょう。
未加入だった期間の保険料は、原則として加入手続きを行った月からが対象になります(希望すれば遡っての加入も可)。
未加入が発覚してから受けるトラブルやリスクを考えると、今すぐに加入をされた方が費用の負担も少なく済みます。
社会保険の未加入が発覚してしまった中小企業
年金事務所の調査により、未加入が発覚してしまった場合、郵便・電話・訪問による督促を受けます。
届いた督促状(納付書)に書かれた期限までに支払えば、延滞金は発生しません。
一方、期限を過ぎてしまうと、延滞金を支払うことになりますので、期日までに必ず支払いましょう。
また、今後、従業員を雇い入れた時は、必ず社会保険の加入手続きをしましょう。
社員の採用、退職、長期休暇などがある度に手続きは発生します。
自社で手続きの処理をしようとすると労力や時間のコストが発生します。
さらに、どんなに加入手続きのマニュアルを作成し、チェック体制を設けても、回数を重ねるうちに確認が疎かになり、漏れが発生してしまいます。
人事労務業務を担当する従業員のコスト削減の為にも、煩雑な手続きは社外人事部の社会保険労務士に依頼しましょう。